翻訳証明書とは?

翻訳証明書
翻訳証明書の発行(イメージ)

日本あるいは海外の公的機関、教育機関、金融機関等に何らかの申請(婚姻届け、死亡届、ビザ申請、留学手続き、法人設立、銀行口座開設など)をする際に、その申請の内容に合わせて日本語、あるいは外国語の証明資料の翻訳を求められる場合には、「翻訳証明書」が必要となることが一般的です。

「翻訳証明書」とは、本人や利害関係者ではない第三者であるプロの翻訳者が客観的な立場で資料を厳正に翻訳した旨の宣誓供述文が日本語あるいは外国語で書かれたもので、翻訳責任者或いは翻訳者が署名・押印したものです。

AAインターナショナル社は、これまでに多くの翻訳証明書を発行しており、問題なくご使用いただいています。

(※但し、場合によっては当事国政府公認の翻訳者による翻訳を求められるケースもありますので、翻訳書類の提出に関する要件はお客様ご自身で事前に充分にご確認いただきますようお願いいたします。)

 

翻訳証明書の公証(公証人による認証)

翻訳証明書は言うまでもなく公文書ではなく私文書にすぎませんが、翻訳者が公証人の面前で翻訳証明書に署名押印することによって、翻訳者の意思にもとづいてその書面が真正に成立したことを確認する公証人の認証文(日本語と英語或いはその他の言語)が付されます。

 

公印確認(日本国外務省の認証1)

翻訳証明書に公証人の認証を受けた後、外務省の「公印確認」を受けることができます。

公印確認につきましては、外務省のホームページの次の記述をご参照下さい。

外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html

日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。

日本国外務省では、公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。

外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。

・外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。

・提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。

・外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので、ご注意ください。

アポスティーユ(日本国外務省の認証2)

翻訳証明書に公証人の認証を受けた後、外務省の「アポスティーユ」を受けることができます。

アポスティーユにつきましては、外務省のホームページの次の記述をご参照下さい。

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

・提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。

・ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html