人材派遣
外国語人材の派遣

一般労働者派遣許可番号:般27-300752

有料職業紹介許可番号:27-ユ-301775

特定技能 登録支援機関登録 19登-001497

 

 

 

一般人材派遣

★英語、中国語、韓国語等その他の語学のスキルがあるスタッフ、エンジニア、設計者 語学教師 通訳者 軽作業労働者等の派遣紹介

★中国人、韓国人、タイ人、インドネシア人、ベトナム人、その他外国人の派遣紹介 ベトナム研修生の受け入れサポート(無料)も行っています。お気軽にご相談ください。

★外国人を採用する企業は年々増えています。当社では、長年の通訳翻訳業務を通じて得たノウハウをいかし、高度な才能をもった優秀な外国人・日本人を派遣いたします。

★各種社会保険にも加入しており、入国管理局の手続き等も含め当社が完全サポート致します。

★社内の外国人スタッフが派遣社員と十分なコミュニケーションを取りますので、派遣先様にも安心して当社の派遣社員を採用して頂けます。

マージン率等の情報公開について

労働者派遣制度における、いわゆる「マージン」には、派遣会社の利益にあたる部分のほか、派遣会社が負担する社会保険料や教育訓練費等が含まれます。
また、平成24年の労働者派遣法改正により、労働者がインターネットなどにより派遣会社のマージン率等を確認し、より適切な派遣会社を選択できるよう、マージン率等の情報公開が派遣会社に義務付けられてます。
マージンには、社会保険料、教育訓練費なども含まれているため、マージン率は低いほどよいというわけではなく、その他の情報と組み合わせて総合的に評価することが重要です。

弊社のマージン率は、労働条件などにより30%以下に定めています。

紹介予定派遣

★社員雇用前提として、派遣社員を一定期間受け入れ、スタッフ本人の能力・適正を見極めた上で、社員雇用を判断できるシステムです。

★派遣期間中に、企業と派遣スタッフがお互いを見極めてからの雇用成立となるため、ミスマッチを防ぎ、効果的な人材確保が可能となります。

★派遣期間は6ヶ月間が上限となり、期間終了後は企業様にて直接雇用する事ができます。業務に対する適正はもちろん、社風に合うかどうか判断できるため定着率がアップします。

★紹介予定は、派遣スタッフのお仕事スタート後からも行なうことが可能であり、『スタッフAさんはとても優秀だから、ぜひ社員にしたい!』とお考えの場合、人材派遣から紹介予定派遣へと切り替えることもできます。


業務請負

★アウトソーシング(業務請負)は、業務の一部を外部委託することであり、企業の経営力を高める経営手法です。業務の全てを正社員でまかなうのではなく、各々スペシャリストに委託する事で固定費を削減でき、景気の波や時代の変化に強い、柔軟な企業経営が容易になります。

★スタッフ勤怠管理から、トラブル対応、お客様に対する調整、報告業務、業務提案など、業務管理をトータルに推進いたします。

★さらに、外部資源をフル活用することで企業全体は身軽になり、品質やサービスの向上に専念でき、業績のアップが可能になります。このように、アウトソーシングはサービス、生産性向上に大きな効果を発揮します。


有料職業紹介

外国語人材、あるいは外国人、海外有名大学卒業の優秀な人材を学生を紹介いたします。

取り扱う職種の範囲

港湾運送業務、建設業務を除くその他の職種

取扱い地域の範囲

関西地方

紹介手数料に関する事項

年収の20%~0%(紹介予定派遣の場合等)

求職の皆さまから、手数料は一切頂きません。

返戻金制度について

当社の紹介により採用決定者(求職者)が入社後、一身上の都合又は自己の責めに帰すべき事由により退職に至った場合、受領した紹介手数料の一部を、下記の期間及び割合に定める金額を求人者へ返還致します。

・入社後 30 日 以内に退職した場合、紹介手数料の 100%返金
・入社後 60 日 以内に退職した場合、紹介手数料の 70%返金
・入社後 90 日 以内に退職した場合、紹介手数料の 50%返金

但し、求人者の採用決定者(求職者)に対する対応が、各種労働関連法令に違反し、それを理由に採用決定者(求職者)が一身上の都合にて退職した場合には、紹介手数料を返還しない場合があります。

※派遣先で就業中の派遣労働者を紹介することにより発生した紹介手数料や紹介予定派遣により発生した紹介手数料については、この返戻金制度は適用しません。
また、返戻金制度は有料職業紹介契約書により別の定めをする場合があります。


登録支援機関

登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。

特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。

そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです

特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)を「特定技能所属機関」と呼びます。

特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。

特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。

そこで、「登録支援機関」が、特定技能所属機関に委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていくのです。

特定支援機関として登録できる個人、団体は「業界団体」「社労士」「民間法人」「行政書士」など様々です。支援計画書の作成が行える個人、団体であれば、原則として登録支援機関として業務を行うことができます。

日本政府は、国内の労働力不足を解消するために、外国人労働者の受け入れを積極的に行うようになってきました。
企業側も、新たな人材を確保するべく、外国人労働者の採用を実施するようになってきています。

2019年4月には、労働力不足解消のための新たな手段として「特定技能」と呼ばれる新たな在留資格を設定しました。特定技能は、労働力不足が顕著な14産業を対象にした在留資格です。14産業の内訳は、以下のようになっています。

 

介護業身体介護、またこれに付随する支援業務(訪問系サービスは対象外)
ビルクリーニング業建築物内部の清掃
素形材産業鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、工場板金、機械検査、ダイガスト、めっき、機械保全など
産業機械製造業鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組立て、機械検査、プリント配線板製造、プラスチック成形など
電気・電子情報関連産業機械加工、工業包装、金属プレス加工、工場板金、電子機械組立て、溶接など
建設業型枠加工、土工、内装仕上げ、左官、屋根ふき、コンクリート圧送、鉄筋施工など
造船・舶用業溶接、仕上げ、塗装、機械加工、電気機器組立てなど
自動車整備業自動車の点検整備、定期点検整備、分解整備など
航空業空港グランドハンドリング、航空機整備など
宿泊業フロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供など
農業耕種農業全般、畜産農業全般
漁業漁具の制作、水産動植物の探索・捕獲、漁獲物の処理など
飲食料品製造業飲食料品の製造、加工、安全衛生など
外食業飲食物調理、接客、店舗管理など
特定技能資格についての関連事項は、「外務省 特定技能」HPをご参照ください。

外国人実習生受け入れ制度

国人実習生受入制度とは、法的な手続きに基づき在留資格認定を受けた外国人が、我が国の生産技術・技能・知識を実習(労働)を通して発展途上国に伝え、その国の経済発展を担う人材育成に寄与すると共に、両国間の信 頼と友好を築きながら企業と地域の活性化を計ることを目的とした、公的な制度です。当該制度は、財団法人国際研修協力機構(JITCO)が、本制度を普及・支援しています。
財団法人国際研修協力機構(JITCO)