2つのルート

中国へ特許を出願する方法は「パリ条約ルート」「PCルート」の2つがあります。

『 直接各国に出願する方法(パリ条約ルート)』

『 国際出願を経由して各国(約150ヵ国)に出願する方法」(PCTルート)』

の2つの方法です。

 

そして「パリ条約ルート」および「PCTルート」のいずれかで特許を出現する場合も、通常、まず日本の特許庁に特許出願をした後に、その際に作成した書類を中国語に翻訳し、中国向けの特許出願とすることが多いです。

またどちらのルートを選択しても、中国特許に詳しい特許弁護士や特許出願の代理人を立てる必要があります。

 

中国の特許の種類

中国の特許法は、特許による保護を、下記3種類の発明・創造に付与しています。

  1. 発明特許
  2. 実用新案
  3. 意匠特許

1つの特許法で3種類の特許を保護しているのが特徴で、アメリカに近い法体系と言えます。

また、先願主義と呼ばれる、「二以上の出願人が同様の発明創造について個別に出願した場合、専利権は最先の出願人に授与する」と規定されています。 つまり、中国で特許を出願する場合は、特別な事情がない限り、なるべく早く特許出願をしたほうが優位になります。

AAインターナショナルでは、特許明細書等の出願書類の翻訳・バックトランスレーション・すでに出願された内容の修正等、多数の翻訳実績があります。是非ご相談ください。